事業案内

外国人技能実習生受入れ事業

外国人技能実習制度とは、開発途上国の経済・産業の発展への貢献を目的とし、開発途上国の次世代を担う人材を一定期間日本の民間企業が受け入れ実務研修を行い、技能や技術、知識を伝えるという仕組みの制度です。この制度によって、技能実習生は修得した技能を自身のビジネススキルのみならず祖国の経済的発展に活かすことができ、また他方では、日本の民間企業は我が国の国際貢献の一端を担うことになります。そして、技能実習生を受け入れた企業は、目的意識が高い若者が職場に加わることとなり、社内の活性化、生産の向上が見込めます。

「技能実習生を受け入れたい」と思っても、実際に受け入れを開始するまでには、多くのプロセスを必要とします。
実習生は日本での生活に適応するため、数ヶ月は日本語や日本の教養など事前に多くを学ばなければなりません。そして、受け入れ先となる企業様もまた、実習生を温かく迎えられるように相応の準備が必要となります。当組合はそんな企業様と技能実習生を全力でサポートし、受け入れまでの各プロセスで必要な準備やご不明な点などにお応えします。

送出し機関の学生寮外観
送出し機関での授業風景

2010年7月1日より技能実習制度関連の改正が施行され、実習生は入国後、2カ月間の講習を受けることが義務付けられました。(母国で講習を1か月以上(160時間以上)行った場合は1か月まで短縮可能)また、入国の10ヶ月後に一定水準の技能があることを証明し、「技能実習2号」への変更許可をうけることにより、更に2年の技能実習が行える制度になりました。

技能実習では、あらゆる業種・職種で受け入れができるというわけではありません。「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転」をその目的ととしておりますので、いわゆる単純作業や反復作業だけでは技能実習とは認められないのです。

また1年以上の技能実習を行う場合、その職種が厚生労働省の定める「移行対象職種」である必要があります。移行対象職種は、技能検定等により客観的に技能の習得度合いをはかる仕組みが整備されており、移行対象職種に従事する技能実習生は、2号および3号への資格変更時及び実習終了時には規定の検定を受けなければなりません。

移行対象職種には、実習生が必ず従事しなければならない必須業務があります。
技能実習計画では必須業務等の実習生が従事する予定の業務内容や基準に適合しているかどうかが審査されます。また、実習開始後にも立ち入り検査を通じて、適正に技能実習が行われているかどうかも確認されます。もし、計画に適合しない技能実習が行われていた場合、外国人技能実習機構(OTIT)により、指導や改善命令、認定の取消し等が行われる可能性があります。

技能実習生受入れに於けるプロセスとスケジュールは以下のようになります。

1.実習生が決定するまで
当組合にお申込み後、実習生が決定するまでは約1ヶ月半かかります。 実習生の選抜には実際に企業様も同行していただき、一緒に面接などを行って頂きます。
①お問合せ~ヒアリング
②お申込み~求人募集
③現地面接~実習生決定

2.技能実習生の入国まで
受け入れが確定しても、すぐに技能実習生が日本に入国できるわけではありません。 実習生は日本での生活に向けて現地で講習を行い、その間、組合や企業様も様々な準備が必要となります。
①現地での講習
②実習生の入国準備
③実習生の入国

3.技能実習の開始まで
実習生の入国後もすぐに技能実習が開始されるわけではありません。
企業様と実習生それぞれが最終的な準備を約1ヵ月行います。
①集合講習
②最終受け入れ準備
③配属、技能実習開始